インゴッド(金)を売却する際の支払調書制度とは?

金インゴットとは、ゴールドを精製して一つの塊にしたものです。
金は投資方法の一つとしても選ばれており、需要が高まったタイミングで売却を検討することになります。
その際に知っておきたいのが、支払調書制度です。
一定額以上の取引額になる場合に限り、書類を提出しなくてはいけません。
今回は金インゴットを売却する際の、支払調書について詳しくお話ししていきましょう。

目次

支払調書制度とは?

金インゴットを売却する際の支払調書は、税務署に提出することが義務化されている重要な書類です。
しかし売却した金額によっては、支払調書が不要になります。
支払調書を提出する目的や、どのような取引で必要なのか解説していきましょう。

支払調書とは

「支払調書」とは、一度に200万円以上の金・プラチナ・コインなどのインゴッドを売却した際に、税務署宛てに提出が義務付けられている書類を指します。
一定の条件を満たした取引を行ったときに、詳細な個人情報を記載した支払調書を作成しなくてはなりません。
支払調書は法定調書の一種であり、所得税法などで定められている報酬を与える者が、明細を記入して税務署に提出します。
つまり、買取店側ではなく、インゴッドの売却を行った側が提出することになるのです。

支払調書制度は脱税や所得隠しを防ぐために法整備された

支払調書制度が法整備された理由は、脱税を防ぐためです。
支払調書制度が整備される以前には、税務調査で金インゴッドの取引における譲渡所得の漏れが多数発覚していました。
そういった脱税・所得隠しを防止するためには、税務署が譲渡所得を把握する必要が生じます。
その把握方法として書類の提出を義務づけたのが、「支払調書制度」なのです。

その根拠となる「所得税法第225条第1項第14号」では、支払調書を提出義務がある対象者として「金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者」と規定されています。

支払調書に記載する項目

支払調書に記載される項目は、どれも難しいものではありません。
具体的には下記の項目を書き込むことになります。

支払調書に記載される項目一覧
  • ①住所
  • ②指名
  • ③個人番号(マイナンバー)
  • ④金地金等の種類
  • ⑤重量
  • ⑥数量
  • ⑦支払金額
  • ⑧支払確定年月日

個人情報にプラスして、金インゴット売却取引をしたいときに全て分かる事柄ばかりなのですから、戸惑うことはないでしょう。

支払調書の対象となる金額や品物について

支払調書の対象になるのは、金インゴッド(金塊・金地金)、金貨です。
そのほかに、プラチナインゴッド、プラチナコインも取引金額に含まれます。
そして、これらが含まれる取引でも、支払調書制度の対象になるのは、1回あたりの金額が200万円以上になるケースのみです。
「1回あたり」というのは、1回の取引でということなので、分割をして複数回に分けて取引をしたケースでは当てはまりません。

例えば、1kgで時価500万円分のインゴッドをそのまま売却すれば、200万円以上ですから支払調書制度の対象になるでしょう。
しかし、金インゴッドを100gずつ10本に分けて売却すると、1回あたり50万円になり、支払調書を提出する必要はありません。
複数回になっても、1回の売却額が200万円を超えていなければ、支払調書の対象ではないのです。

必要な例
・インゴットを100万円、プラチナコインを100万円分売却した
インゴットも金貨も支払調書制度の対象になるため、提出が必要

支払調書の対象外となる金額について

支払調書制度の対象外となるのは、金インゴッドやプラチナインゴッドなど、先ほどの対象として挙げたもの以外です。
他の貴金属やブランドジュエリーを売却して高額を得たとしても、支払調書制度の対象外になるでしょう。

また、支払調書を提出するか否かのポイントとなるのは、取引額が200万円以上であるかどうかです。
200万円未満であれば、提出の必要はありません。
そのため、200万円以上の金額になる金インゴッドを所持している場合では、精錬分割を行うのもオススメです。
精錬分割して1回あたりの金額を200万円以下に抑えれば、支払調書制度対象外になります。
200万円未満なら、1回あたりに何個の金を売却しても構いません。
具体的に、100gあたり50万円の価値を持つ金インゴッドならば、1回あたり3個まで売却が可能です。

不要な例
・インゴットを100万円、ブランドジュエリーを150万円分売却した
支払調書制度の対象となるのはインゴット分の100万円になるため、提出は不要

・インゴット250万円を初日に150万円分、翌日に100万円分売却した
150万円と100万円の取引が2回おこなわれたことになり、一度の取引で200万円を超えていないため、提出は不要

このように、売却する金の種類や一度の取引額によって、支払調書の提出が必要になるのかどうかは変わってきます。
今回、自分が売却するにあたって支払調書を提出するのかどうか判断に迷う際には、金買取業者に相談してみましょう。

200万円以上を売却する際に必要な書類

200万円以上の金インゴットを売却する際、必要な書類が2つあります。
まず一つ目が氏名・住所がわかる顔写真付きの身分証」です。
具体的には免許証やパスポートなどが当てはまるでしょう。

そして二つ目が「マイナンバーが確認できる証明書」です。
マイナンバー入りの住民票、または通知カードが当てはまります。

なお、マイナンバーカードであれば一つ目と二つ目の要素を満たしているため、一枚で構いません。
マイナンバーカードは他にも色々とメリットがあるので、まだの場合は作っておいても良いかもしれません。

支払調書は取引年月日の翌月までに最寄りの税務署へ提出する

支払調書を提出するタイミングは、取引年月日の翌月末までが期限になっています。
例えば1月に金インゴットの買取を依頼したのであれば、2月末までが提出期限になるでしょう。

税務に関する相談は税理士法により、金買取業者では答えられないことになっています。
支払調書について不明点がある際には、最寄りの税務署や税理士に相談してください。

Check Point!

  • 200万円以上の金やプラチナの売却には支払調書の提出が必要
  • 1回の取引額が200万円以上でない場合は不要
  • 200万円以上の取引の場合、身分証明書とマイナンバーが必要

MARUKAならよりわかりやすく、より高価に売れます


200万円以下に押さえれば支払調書を記載する必要はなくなります。
しかし、せっかく金製品を売るのですから、支払調書を書く書かないは別としても、できるだけ高く売れてほしいものです。
また、多くの金買取店では手数料やらなんやらで性格な買取額が判別しにくいため、お金の計算が面倒になることは多いです。
しかし、MARUKAならよりわかりやすく、より高価買取を行うことが可能です。

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そのため、同じ金相場に基づいての買い取りでも、お店によって買取額は大きく異なることが多いです。
そうなると、多くの金製品を売却する際買取額の計算が難しくなりやすいです。

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一定額以上のインゴット(金)を売却する際は支払調書を提出しましょう

支払調書は一度に200万円以上の売却が発生した際に、税務署に提出することが法で定められています。
その理由としては譲渡所得の申告漏れ、いわゆる脱税を防止するためです。

支払調書に記載する内容は個人情報と金インゴット買取をした際の情報のみで、難しいものではありません。
支払調書の提出期限は取引年月日の翌月末までですから、早めに対応しておきましょう。

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