どれだけ高価なブランド品や貴金属であっても、購入に関しては年齢の決まりはありません。
一方で、原則として学生を含む18歳未満の未成年からの買取は禁止されています。
そこで今回は、18歳未満の未成年からの買取が禁止されている理由や、未成年が品物を売りたいときの方法・注意点をご紹介します。ご参考にしてください。
未成年でもブランド買取は可能?具体的には何歳から?
結論からいえば、ブランド買取は基本18歳以上であれば可能です。
以前は20歳未満の場合はブランド買取は原則禁止でしたが、2022年4月1日、法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
ここでは、そんな条例をもとにブランド買取についてお話しましょう。
条例上は18歳以上であればブランド買取は可能。しかし…
ブランド買取が可能とされる年齢は、居住している各都道府県の青少年に関する条例又は民法に記載されています。
例えば東京都には「東京都青少年の健全な育成に関する条例」、大阪府には「大阪府青少年健全育成条例」があります。
いずれも18歳未満に対して、ブランド品を含む買取に関して制限が設けられています。
2 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する者をいう。以下同じ。)は、青少年から同条第1項に規定する古物(以下単に「古物」という。)を買い受け、若しくは古物の販売若しくは交換の委託を受け、又は青少年と古物を交換しないよう自主的に努めなければならない。
この「青少年」というワードは18歳未満の男性、女性を指す言葉であり、女性も等しく18歳未満は未成年です。
ならば、18歳以上になれば青少年ではないので、20歳未満でも問題ないではないかと思うかもしれませんが、それは違います。
ブランド買取は各都道府県の育成条例だけでなく民法も関わってきます。
民法では「未成年の保護者の同意が必要」「未成年が保護者の同意なく売却した場合、その取引を取り消すことができる」と記されているため、実際に未成年のくくりに入っていた18歳以上であっても、同意書がなければブランド買取は不可となっていたのです。
つまり、条例で定めた青少年ではないという条件はクリアしても、民法で定められた「未成年」という項目に該当しているため、20歳未満の場合は原則買取不可ということになります。
2022年3月31日以降は18歳からでも問題なしに
2022年4月1日をもって、成人年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
先ほどお話しした民法で定められている未成年というくくりも、18歳に変更されています。
これにより、成人年齢が18歳になったことで、18歳はもちろん19歳でも問題なくブランド買取店に持ち込むことが可能になり、売却した利益を受け取ることが可能になりました。
もちろん保護者の同伴や同意書が必要なくなったため、ブランド買取依頼するにあたって、よりスムーズに進めることができるようになったのです。
- 未成年の中古品売買は原則禁止
- しかし、身分証があれば買い取りは可能
- 年齢や名前を偽って売却するのは不可能
ネットオークションでも同様
ここまでブランド買取店で売却をしようと考えたとき、何歳から可能なのかといったお話をしてきました。しかし、最近ではネットオークションを利用してブランド品を売却する方も増えています。そのようなたネットオークションの類では、未成年(18才未満)でもブランド品を販売しても構わないのでしょうか。一例として、メルカリとヤフーオークションに出品できる年齢についてお話していきます。
メルカリの場合
メルカリでは規約第3条により、下記のように定められています。
第3条
②未成年者の場合
ユーザーが未成年者である場合は、事前に親権者など法定代理人の包括的な同意を得たうえで本サービスを利用しなければなりません。ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意の有無に関して、弊社からユーザー又は法定代理人に対し、確認の連絡をする場合があります。
引用元:メルカリ利用規約「https://static.jp.mercari.com/tos」
簡単にまとめると、「未成年(18歳未満)は保護者の同意がないとメルカリそのものを利用できない」ということになります。メルカリで取引できる年齢も、ブランド買取店に持ち込むときと同じと考えて良さそうです。
ヤフーオークションの場合
ヤフーオークションの契約第1章では、出品可能な年齢について下記のように記されています。
第3条
第1章 第2条A.出品に必要な利用資格
(ア)満年齢が18歳以上であること
未成年者が出品を行う場合は、事前に保護者等の法定代理人の同意を得ていただく必要があります。
その他、利用者の年齢に関し特にご注意いただきたい事項はこちらのページに記載されていますので、よくご確認のうえご利用ください。引用元:(ヤフオク規約 第1章の「ヤフオク!ガイドラインの特約 第2条」を参照)
こちらもメルカリ同様、18歳未満の未成年は保護者の同意がないと出品できないと定められています。こちらもブランド買取店と同じだと考えて良さそうです。
未成年で買取してもらう方法
もし未成年がブランド品や貴金属などを売りたいと考えた場合、どうすれば売却できるのでしょうか?以下では、未成年で物品を買取してもらう方法をご紹介します。
まずは買取店の対応を確認する
実際に何歳からブランド買取を可能にするのかという点は、店舗によっても微妙に異なります。
まずは自分が査定を依頼したいと検討しているブランド買取店は、どのような対応をしているのかを確認していきましょう。
中には成年(18歳以上)であっても高校生ならば、一律でブランド買取不可といった店舗もあります。
最も高額査定を提示してくれるブランド買取店がNGの場合、相場価格よりも低くなっても売却できるリサイクルショップを選ばなくてはいけないのかと悩んでしまう方もいるでしょう。
しかし、未成年はNGとしている業者であっても、条件付きで買取可能になるケースも珍しくありません。
保護者に同意書を書いてもらう
ブランド品や貴金属の売却では、本来なら保護者に同行してもらうのが理想です。
しかし、仕事や家庭の都合などでどうしても保護者に同行してもらえない場合もあるでしょう。
その場合は、買取店が用意する同意書を親権者である保護者に書いてもらい、売りたい品物と併せてお店側へ提示することで買取に出すことが可能です。
同意書はお店ごとに様式が異なるため、買取を依頼する予定のお店で直接受け取るか、ホームページからダウンロードしましょう。
なお、売却予定の品物などによっては同意書のみでは対応していないお店もあります。
その場合、保護者の同伴が必須条件となることが多いので、あらかじめ利用するお店の規定を確認しておくのがおすすめです。
利用規約については、お店のホームページで確認できます。
保護者に代行してもらう
買取手続きのすべてを保護者に代行してもらう方法もあります。
未成年の子ども名義だと手続きは少し複雑になりますが、保護者名義で手続きをおこなうことで買取がスムーズに進みます。
その際に注意したいのが、なるべく身内に頼むことです。
知り合いに頼んだ場合、万が一トラブルが発生してしまうと、その後の関係性が悪くなってしまう可能性があるからです。
もし、ブランド品などの買取を依頼したいのであれば、身内である保護者へ依頼するのが無難といえます。
なお、前述したように保護者名義で手続きをおこなう場合も、保護者自身の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)をお店へ提示する必要があります。
買取依頼をする前にきちんと査定を:LINE査定のすすめ
未成年の場合、保護者に代行を依頼することになります。
その際に、複数の買取店舗を比較検討するといったところまで依頼すると、保護者の負担になるかもしれません。
自分でもある程度、高価買取をしてくれそうな店舗の目星をつけておくと良いでしょう。
そういったときに便利なのが、LINE査定です。
LINE査定であれば、売却したいブランド品を店舗に持ち込んだり、発送したりする手間はありません。
通常のメッセージをやり取りするのと同じように、簡単な情報と写真を送るだけで買取金額を知ることができます。
MARUKA(マルカ)でも、もちろんLINE査定を行っておりますので、ぜひご利用下さい。
- 未成年の場合、保護者に同行してもらうのが最善
- 同行が難しい場合同意書でも大丈夫
- 保護者に代行して貰う前に、LINE査定で買取金額を調べると良い
保護者代行で未成年が買取を利用するときの注意点
未成年者は保護者の協力を得なければ買取手続きはできません。もし、保護者に代行してもらうのであれば、以下の注意点を押さえておきましょう。
保護者に必要書類を用意してもらう
繰り返しになりますが、ブランド品などの買取を利用する場合は、成人であっても身分証明書の提示が必要です。
そのため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行している写真付きの身分証明書を用意してもらうようにしましょう。
引っ越し直後などで各書類の住所変更手続きが済んでいない場合は、現在お住まいの住所が分かる書類(住民票など)が必要になることもあります。
お店によって必要書類や対応が異なるため、必ず確認しておきましょう。
保護者にしっかり説明しておく
保護者に協力してもらうにあたり、なぜブランド品や貴金属などを売却するのかという理由や、売却で手にしたお金をどのように使う予定なのかという点は、しっかりと説明しておくことが大切です。
何も説明がない状態では心配させてしまったり、協力してもらえなかったりすることもあるため、保護者に安心してもらうためにもあらかじめ説明しておくようにしましょう。
- 未成年がブランド買取を行う場合、保護者の同意が必須
- その場合、保護者に用途の説明をきちんと行うことがおすすめ
- 成人でも書類は必要
未成年のブランド買取でよくある疑問
ここまで読んできて、未成年はブランド買取を依頼するのは難しいということは理解していただいたはずです。
その一方で、フリマアプリを用いた売買や、結婚している10代の場合でも売却は難しいのかと疑問を抱く方もいるかもしれません。
ここでは、そういったよくある疑問について詳しく解説していきます。
フリマアプリやネットオークションでの取引も禁止なの?
未成年者がフリマアプリやオークションサイトを利用してブランド品を売却するにあたって、各サービスの利用規約に則るかたちになります。
例えばフリマアプリの代表的な存在とも言える「メルカリ」では、メルカリ規約第3条本規約への同意及び本規約の変更に下記のように記されています。
少々難しい文章ではありますが、内容を簡単にまとめるのであれば、「未成年は保護者の同意がないと利用することができない」といった内容です。
また、ヤフーオークションの場合もメルカリと同じく、ヤフオク!ガイドラインの特約第2条にて、「未成年は保護者の同意がないと利用することができない」ということが記されています。
つまりはメルカリもヤフオクも、ブランド買取店と同じ扱いになるということです。
10代の既婚者の場合だと保護者の同意は必要なの?
年齢としては未成年ではあるものの、10代で結婚している人もいます。
そういった10代既婚者のブランド買取については、店舗によって判断が分かれるようです。
たとえ結婚していても年齢は未成年者ということから、保護者の同意が必要になるケースもあるでしょう。
その一方で成年同様に、問題なく手続きができる店舗もあるようです。
ブランド買取を希望するのであれば、事前に10代の既婚者であることを告げ、どのような書類が必要になるのか確認しておくことをオススメします。
- 未成年の場合、保護者にきちんと説明することが大事
- 通常の買取でもフリマアプリでも同様
- 10代で既婚者の場合、店によって対応が違うので注意
未成年がブランド買取するには下調べが必要
お店によって、18歳未満の未成年からの買取について対応方法が変わってきます。
対応方法が異なるといっても、どの店舗でも学生を含む18歳未満の未成年からの買取依頼には対応していませんが、保護者の同伴なしでの同意書による対応の可否や対応できる品物の種類などが異なる可能性があります。
また、店頭・出張・宅配の中でどの買取方法を利用するかによって対応方法も変わってくるため、あらかじめ保護者や店舗と相談した上で買取方法を選択するのがおすすめです。
なお、買取に関する対応方法については、査定を依頼する前に問い合わせておくとスムーズに手続きを進められます。
- お店によって未成年からの買い取りについての対応が変わる
- 場合によっては対応する品物が変わる場合もある
- MARUKAでは未成年のお客様からの買い取りの場合、本人確認を徹底しております。
ブランド買取ならMARUKA(マルカ)がおすすめ
ほとんどの各自治体では、未成年者による買取手続きを禁止する条例を出しています。
実際に、学生を含む18歳未満の未成年から品物を買い取ったことでトラブルが発生した事例もあり、お店側も年齢確認や本人確認を徹底しています。
そのため、未成年者がブランド品や貴金属などの品物を売る場合は、いくら私物であっても保護者の同意書や同伴がなければ売却できません。
もし売却したいブランド品や貴金属などがある場合は、まずは保護者へしっかりと説明した上で、同意書を書いてもらうか、同伴・代行してもらい手続きすることが大切です。
高価買取専門店としてブランドバッグや貴金属の買取をおこなっているMARUKA(マルカ)では、お客さまの状況に応じて査定方法・買取方法をお選びいただけます。
査定はLINE・電話・メールから、買取は宅配・店頭・出張からお選びいただけます。
そのため、売りたい品物の種類やライフスタイルに合わせてご利用いただくことが可能です。
また、買取についてご不明な点がございましたら、お電話によるご相談も承っております。
もし不明な点がございましたら、お近くのMARUKA(マルカ)の店舗までお気軽にご連絡ください。