宝石の買取には税金がかかる?課税対象の範囲について解説

好みやファッションの変化で身に着けなくなった宝石を、高値で売れるタイミングで買取査定に出す方はたくさんいます。

ですが、一定の金額以上で宝石を売却する場合、課税対象になるという事実はあまり知られていないようです…。

そこで今回は、宝石の買取にかかる税金の種類、課税対象になる条件について分かりやすく解説していきます。

目次

課税対象になるパターン

宝石の売却において、課税対象になるパターンと非課税になるパターンは、以下のとおりです。

【課税対象になるパターン】

  • 宝石1点あたりの売却価格が30万円を超えた場合

【非課税のパターン】

  • 宝石1点当たりの売却価格が30万円以下だった場合
  • 宝石を複数売却し。売却価格の合計が50万円以下の場合

宝石1点あたりの売却価格が30万円以上になるのか、以下になるのか。

その違いによって税金の有無が変わってきます。

また、宝石の買取で発生する所得区分も様々で、個人の趣味・ご褒美等で購入した物に関しては「譲渡所得」が該当します。

Check Point!

  • 売却額30万円以上の宝石を売却した場合、課税対象になる
  • 売却金額が50万円を超えた場合も同様
  • 個人の趣味・ご褒美等で購入した物に関しては「譲渡所得」が該当する

譲渡所得とは

譲渡所得とは、保有していた資産を売却していたことで得た所得のことです。

宝石の売却に関しては、1点あたり30万円を超える場合に譲渡所得とみなされます。

ちなみに、ブランド品のバッグや財布に関しては生活用動産に該当するため、基本的に譲渡所得には含まれません。

金地金(インゴット)や土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡したことによって得た利益は譲渡所得として扱われます。

譲渡所得の算出方法について

譲渡所得が生じた場合に支払うべき税金は、譲渡益を基に算出されます。

譲渡益とは、売却金額から購入時の金額や購入時にかかった手数料などを差し引いた金額です。

なお、1年間の譲渡益が譲渡所得の特別控除額50万円よりも少なかった場合は、課税対象になりません。

宝石を売却する際に50万円以下なら非課税になるのは、上記が理由なんですね。

【譲渡所得を算出する方法】

①譲渡益を計算する

  • 宝石の売却価格-購入価格(+手数料等)=譲渡益

②1年間の譲渡益から特別控除額を差し引く

  • 1年間の譲渡益合計-特別控除額50万円=譲渡所得(課税対象になる)

ただし、宝石を購入してから5年以上経過している場合は、通常の譲渡所得から1/2の金額が課税対象になります。

③宝石を購入してから5年以上経過している場合(長期譲渡所得に該当する)

  • (1年間の譲渡益-特別控除額50万円)÷2=譲渡所得(課税対象)

ちなみに、購入してから5年以内の宝石(短期譲渡所得)と5年以上経過している宝石(長期譲渡所得)があった場合は、まず短期譲渡の方に特別控除額が適用されます。

その後、余った控除額が長期の特別控除額になる仕組みです。

宝石の購入時期(保有期間)は譲渡所得を算出する上で必要な情報なので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

Check Point!

  • 譲渡所得とは、保有していた資産を売却していたことで得た所得のこと
  • 宝石の場合30万円を超えると譲渡所得になる
  • 譲渡所得が生じた場合に支払うべき税金は、譲渡益を基に算出される

その他に税金が発生する場合

個人の趣味などで購入した宝石を、宝石買取店などに売却することが「譲渡所得」であるのに対し、フリマ販売や事業としての売却は所得区分が異なります。

【宝石の売却で得た所得の区分】

  • 雑所得
  • 事業所得

どのような場合に該当する所得なのか、計算方法について詳しく解説していきます。

雑所得について

お手持ちの宝石を、フリマアプリやオークションサイトで販売して得た収益は「雑所得」の扱いになります。

雑所得の場合は、譲渡所得のように複雑な計算は不要。

売却価格から、仕入れ値や送料といった手数料を差し引いた金額が所得になります。

【雑所得を算出する方法】

  • 売却価格-必要経費(仕入れ価格・出品料など)=雑所得

算出方法はシンプルで分かりやすいですが、雑所得には特別控除がないため、譲渡所得よりも税金発生率が高いと認識しておきましょう。

ちなみに、事業主としてフリマやオークションに出品している場合は、次にご紹介する「事業所得」に該当します。

事業所得について

宝石類の売却を事業の一環で行っている場合は、売却方法に関わらず「事業所得」が適用されます。

事業所得の計算式は、雑所得と同様です。

【事業所得を算出する方法】

  • 売却価格-必要経費(仕入れ価格・出品料など)=事業所得

雑所得と異なる点は、必要経費に含まれる項目の範囲。

雑所得の必要経費にパソコンや通信費用を含むことはできませんが、事業で行っている場合は必要経費として計上可能なんです。

Check Point!

  • 事業、もしくは個人売買で取引した場合、所得区分は変わる
  • 個人取引で販売して得た収益は「雑所得」
  • 事業の一環で取引した場合、「事業所得」が適用される

事前の見積もりで税金の有無をチェック

1点あたりの買取価格が30万円以下の宝石は、課税の対象にはなりません。

30万円以上の買取価格がついた場合でも、ブランド・宝石買取店へ売却すれば「譲渡所得」の特別控除が適用されるので、課税対象から外れる可能性があります。

まずは、宝石やブランド品専門の買取店で見積もりを取ってみて、宝石の買取価格を把握することからはじめましょう。

買取価格が分かったら、今回ご紹介した譲渡所得の計算方法で課税の有無をチェックしてみてください。

MARUKAでは、専門のスタッフが入念な鑑定を行いますので、適正価格で買取を行わせていただきます!
セルフチェックが不安な方は、見積もりの際に買取店のスタッフへ相談するか、税務署へ問い合わせてみましょう。

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